和歌山市身体障害者連盟 規約



昭和27年6月8日制定
昭和31年4月1日改正
昭和42年6月11日改正
昭和49年9月1日一部改正
平成7年5月7日一部改正
平成13年12月9日一部改正
平成22年8月3日一部改正

和歌山市身体障害者連盟規約

 第1章 総則


 (名称)


第1条 本連盟は、和歌山市身体障害者連盟と称する。

 (事務所)


第2条 本連盟の事務所は、和歌山市福祉事務所内に置く。

 (組織)


第3条 本連盟は、和歌山市内に居住する身体障害者であって、法規による身体障害者手帳を所有するものを会員とする団体をもって組織する。

 (目的)


第4条 本連盟は、身体障害者の相互扶助と親睦を基調とし、加盟団体の組織的活動と公的援護および地域社会の理解と協力のもとにすみやかに更生と社会復帰の実をあげ、もって福祉の増進をはかることを目的とする。

 (事業)


第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)更生相談に関すること。
(2)機能的訓練に関すること。
(3)職業の開拓と研修に関すること。
(4)教養的研修に関すること。
(5)親睦とレクリエーションに関すること。
(6)共同に関すること。
(7)その他目的達成のため必要と認めること。

 第2章 役員


(役員と任務)


第6条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長1名 会務を統し本連盟を代表する。
(2)副会長2名 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)会計1名 本連盟の経理を担当する。
(4)監事3名 経理を監査して、代議員会において結果を報告する。
(5)理事15名(正、副会長、会計を含む)理事会を構成して会を審議し、その執行にあたる。

(役員の選任)<

br> 第7条 各役員の選任は、次の機関とする。
(1)正、副会長、理事、および監事は代議員会において選任する。
(2)会計は理事中より選任する。

 (顧問の委嘱)


第8条 本連盟は、理事会の推薦を経て、顧問を2名委嘱することができる。

 (理事選任の条件)


第9条 理事の選任に際し、同一団体より定数の過半数をこえる理事を選任することができない。

 (役員の任期)


第10条 各役員の任期は2ヵ年とするが、再選を妨げない。ただし、欠員の補充をした場合は、前任者の残任期間とする。

(委員の再任)


第11条 本連盟は、理事会において必要と認める場合、臨期の委員を若干名選任することができる。この場合の委員は、当該職務の完了までを任期とする。

 第3章 代議員


 (代議員の選出)


第12条 本連盟は、理事定数の4倍を基準として加盟団体の中より代議員を選出して代議員会を構成する。

 第4章 会議


 (会議)


第13条 本連盟は、次の会議を開催する。
(1)代議員会 本連盟最高の議決機関であって、毎年定期に開催して事業、予算、決算、規約の改定、役員の選任など重要なる議案の処理をするものとする。
(2)臨時代議員会 理事会の決議または過半数の団体より請求のあったとき1ヶ月以内に開催して問題を処理する。ただし、予告した以外の事項を決議することができない。
(3)理事会 会務の運営上必要に応じ開催して次の事項の処理にあたる。
  ア 事業計画に関すること。
  イ 予算および決算に関すること。
  ウ 福祉大会開催に関すること。
  エ 代議員会の開催に関すること。
  オ 交付金などの処理に関すること。
  カ 規約の改正に関すること。
  キ 細則に関すること。
  ク 附記された事項の処理に関すること。
  ケ 人事に関すること。
  コ 報償に関すること。
  サ その他必要と認めること。
(4)委員会 臨期の職務を遂行するため必要に応じて開催し当該事項の処理にあたる。

 (会議の招集)


第14条 すべて会議の招集は、会長が行うが委員会については臨期に定める。

 (会議の成立と議決)


第15条 すべて会議は、出席の義務のある者の過半数を得なければ成立しないものとし、特に定める場合のほか議案決議は、出席者の多数決によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

(委任状)


第16条 すべて会議に出席できない場合は、委任状をもって出席にかえることができる。

 第5章 経費


 (経費)


第17条 本連盟の経費は、共同募金の配分金、助成金、寄附金のほか事業益金、加盟団体の負担金、その他雑収入をもってこれにあたる。

 (会計年度)


第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。ただし、余剰金のある場合は次年度に繰入れるものとする。

 第6章 報償


(報償)


第19条 本連盟は、会員の中で他の模範となるもの又は本会運営に関して功労があると認められるものがある場合、報償の措置を行うことができる。

 第7章 解散


(解散決議)


第20条 本連盟は、代議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ解散の議決をすることができない。

(財産の処理)


第21条 前条の規定に基づき解散の議決をしたときは、1ヶ月以内に理事会においてすべての財産を公正に処理しなければならない。

 第8章 細則


(細則)


第22条 本連盟の運営に必要なる細則は、この規約に基づき理事会において定める。

 第9章 附則


(規約の実施)


第23条 この規約は、昭和42年6月11日から実施する。


慶弔細則


1 この細則は和歌山市身体障害者連盟規約第22条に基づく和歌山市身体障害者連盟の慶弔について定めるものとする。
2 原則として、次にかかげる者に対して行うものとする。
(1)和歌山市身体障害者連盟理事および監事であること。
(2)その他、特に会長が認めたもの。
3 この細則の慶弔とは次にかかげるものであってかつ支給の限度を定めるものとする。
(1)理事の疾病により2週間以上入院したとき、お見舞3,000円
(2)理事が死亡したとき香典として5,000円
4 この経費は市身体障害者連盟会計より支給するものとする。
5 この細則を変更する場合は、市身体障害者連盟の理事会において決定するものとする。

退任功労金細則


1 この細則は、和歌山市身体障害者連盟規約第22条に基づき和歌山市身体障害者連盟の理事及び役員(以下「役員等」という。)の退職手当について定めるものとする。
2 この細則の規定する退任功労金は、円満退任した役員等が次の各号に掲げる者に該当する場合,当該各号に掲げる額を支給するものとする。
(1)役員期間 6年以上10年未満の者   10,000円
(2)役員期間10年以上20年未満の者   20,000円
(3)役員期間20年以上の者        30,000円
(4)役員期間30年以上の者        50,000円
3 この経費は、和歌山市身体障害者連盟別途会計から支給するものとする。
4 この細則を変更する場合は、市身体障害者連盟の理事会において決定するものとする。

   附則


1 この規約は、平成7年5月7日から施行する。






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