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日常生活用具給付種目 |
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区分 |
種 目 (耐用年数) |
基準価格 |
障 害 及 び 程 度 |
備考 |
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視覚 |
聴覚 |
上肢 |
下肢 |
体幹 |
ほか |
説 明 |
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介護・訓練支援用具 |
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154,000 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
18歳以上のもの |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
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特殊マット(5) |
19,600 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
A |
原則として3歳以上のもの |
褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
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特殊尿器(5) |
67,000 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
原則として学齢児以上のもの |
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの |
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入浴担架(5) |
82,400 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
原則として3歳以上のもの |
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
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体位変換器(5) |
15,000 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
原則として学齢児以上のもの |
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
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移動用リフト(4) |
159,000 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
原則として3歳以上のもの |
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) |
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訓練いす (5) |
33,100 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
A |
原則として3歳以上18歳未満のもの |
原則として附属のテーブルをつけるものとする。 |
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訓練用ベッド(8) |
159,200 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
A |
原則として学齢児以上18歳未満のもの |
腕又は脚の訓練が出来る器具を備えたもの。 |
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自立生活支援用具 |
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90,000 |
- |
- |
- |
※ |
※ |
- |
原則として3歳以上のもの |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が用意に使用し得るもの ただし、設置に当り住宅改修を伴うものを除く。 |
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4450 (てすり付) 9850 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
原則として学齢児以上のもの |
障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
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Т字状・棒状のつえ (3) |
3,150 |
- |
- |
- |
※ |
※ |
※ |
原則として3歳以上のもの(ほかは平衡機能障害) |
- |
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移動・移乗支援用具 (8) |
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60,000 |
- |
- |
- |
※ |
※ |
※ |
原則として3歳以上のもの(ほかは平衡機能障害) |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者の身体機能の状態を十分ふまえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする だだし、設置に当り住宅改修を伴うものを除く。 |
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頭部保護帽 (3) |
12,160 |
- |
- |
- |
※ |
※ |
A |
てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの |
- |
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特殊便器 (8) |
151,200 |
- |
- |
2 |
- |
- |
A |
原則として学齢児以上のもの |
温水水温風を出し得るもの。だだし、取替えに当り住宅改修を伴うものを除く。 |
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火災警報器 (8) |
15,500 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
A |
身体障害者手帳2級以上で、火災災発生の感知及び非難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) 火災警報器については2交付できるものとする |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、警報ブザーで知らせ得るもの |
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自動消火器 (8) |
28,700 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
A |
室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災消火し得るもの |
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電磁調理器 (6) |
41,000 |
2 |
- |
- |
- |
- |
A |
盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯(療育手帳Aは18歳以上) |
障害者が容易に使用し得るもの |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 (10) |
7,000 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
原則として学齢児以上のもの |
障害者が容易に使用し得るもの |
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聴覚障害者用 屋内信号装置 (10) |
87,400 |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの |
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在宅療養等支援用具 |
透析液加温器 (5) |
51,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
じん臓機能障害3級以上でCAPDによる透析療法を行うもの |
透析液を加温し、一定温度に保つもの |
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ネブライザー (5) |
36,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
呼吸器機能障害3級以上(呼吸器機能障害以外は医師の意見書必要) |
障害者が容易に利用し得るもの |
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電気式たん吸引器(5) |
56,400 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
呼吸器機能障害3級以上(呼吸器機能障害以外は医師の意見書必要) |
障害者が容易に使用し得るもの |
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酸素ボンベ運搬車 (10) |
17,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
呼吸器機能障害者で医療保険における在宅酸素療法を行うもの |
障害者が容易に利用し得るもの |
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パルスオキシメーター(6) |
78,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
心臓機能障害及び呼吸器機能障害 |
障害者が容易に利用し得るもの |
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盲人用体温計 (音声式) (5) |
9,000 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) |
障害者が容易に使用し得るもの |
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盲人用体重計(5) |
18,000 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
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情報・意思疎通支援用具 |
携帯用 会話補助装置 (5) |
98,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
音声・言語機能障害(原則として学齢児以上のもの) |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの |
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情報・通信支援用具 (5) |
100,000 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
周辺機器等とし本体は含まない |
障害者が情報機器を使用するにあたり必要となる特殊な周辺機器やソフト |
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点字デイスプレイ (6) |
383,500 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
視覚障害及び聴覚障害の重複障害(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級) |
文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの |
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視覚障害者用点字ディスプレイ (6) |
200,000 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの |
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点字器 (7) |
10,400 |
※ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具 |
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点字タイプライター(5) |
63,100 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの |
障害者が容易に使用し得るもの |
|
視覚障害者用ポータブルレコーダー (6) |
85,000(録音) 35,000(再生) |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
原則として学齢児以上のもの |
障害者が容易に使用し得るもの |
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活字文書読上げ装置 (6) |
99,800 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
原則として学齢児以上のもの |
文字情報と同一紙面状に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの |
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視覚障害者用 拡大読書器 (8) |
198,000 |
※ |
- |
- |
- |
- |
- |
原則として学齢児以上のもの |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの |
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盲人用時計(10) |
触読 10,300 音声 13,300 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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聴覚障害者用 通信装置 (5) |
71,000 |
- |
※ |
- |
- |
- |
※ |
聴覚障害又は音声・言語機能障害(原則として学齢児以上のもの) |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの |
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聴覚障害者用 情報受信装置(6) |
88,900 |
- |
※ |
- |
- |
- |
- |
- |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの |
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人工喉頭 (5) |
72,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
音声・言語機能障害者 |
喉頭を全摘出したこと等により音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 |
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福祉電話 |
(貸与) |
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- |
- |
- |
- |
- |
和歌山市身体障害者福祉電話設置事業実施要綱による |
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視覚障害者用ワードプロセッサー |
(共同利用) |
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- |
- |
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- |
- |
和歌山市視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用事業実施要綱による |
- |
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点字図書 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
和歌山市点字図書給付事業実施要綱による |
点字により作成された図書 |
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排泄管理支援用具 |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸装具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) |
12,000 |
- |
- |
- |
※ |
- |
※ |
脳性麻痺等脳原生運動機能障害により、排尿・排便の意思表示が困難であり、かつトイレで排尿又は排便させることも出来ない状態であるもの。(3歳以前の発症に限る) |
3歳以上のもの※基本的には意見書必要。二分脊椎の場合のみ意見書不要。給付歴のある場合についても不要。 |
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蓄尿袋 |
11,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
ぼうこう機能障害者 |
- |
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蓄便袋 |
8,850 |
- |
- |
- |
- |
- |
※ |
直腸機能障害者 |
- |
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収尿器 |
8,500 |
- |
- |
- |
※ |
※ |
※ |
脊髄損傷等により排尿機能障害のあるもの(特に失禁のある場合) |
収尿のための用具で、採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置等がついているもの |
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住宅改修費 |
居宅生活動作補助用具(住宅改修) |
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200,000 |
- |
- |
2 |
3 |
3 |
- |
下肢又は体幹機能障害(1〜3級)※特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの(学齢児以上のもの) |
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器への取替え |
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※ 排泄管理支援用具(収尿器は除く。)及びТ字状・棒状のつえについては、入院・入所中でも給付できるものとする。 |
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